ご予約相談のながれ
1 お問い合わせ
交通事故の相談は、まず当事務所までお電話ください。
お電話では、「交通事故の相談がしたい」旨をお伝え下さい。
まず最初に当事務所職員が簡単に事案の内容をお伺いし、その後弁護士へとお繋ぎいたします。弁護士が不在の場合は、折り返しお電話いたします。
当事務所では不安を抱える依頼者様のために親切・丁寧な電話対応を心がけております。
当事務所では以下の方を限定に無料相談を行なっております
・後遺障害認定1~14級を既に受けているという方
・後遺障害認定が認められる可能性が相当程度高い方
・死亡事故に会われた遺族の方からの相談
・介護が必要となるような重度の傷害を受けた方
※その他、物損を含む事故の場合、相談料として5250円(税込)かかります。
※物損事故、後遺障害がない事故の場合、弁護士費用の関係で弁護士への依頼が得策とならない場合がありますのでご了解ください。その場合でもご本人の保険に弁護士費用特約がある場合には、ご本人が費用負担をすることなく弁護士へ依頼することができます。その場合、弁護士費用が高額となった場合でも依頼することが可能になります。
2 弁護士との面談によるご相談
弁護士との日程調整の上、当事務所に来所していただき相談を行います。
上記無料相談に該当する方は、無料で相談が可能です。じっくりとお話をお聞きした上、相談者様に一番あった弁護活動のアドバイスを行います。
事件として依頼を受ける場合には、正式な弁護士費用をご提案します。
依頼するかどうかは、弁護士費用の提案後にご判断ください。もちろん一度検討していただいて後日回答することも可能です。
※弁護士費用特約に加入している場合、通常最大300万円まで弁護士費用が保険から支払われ、ご本人には負担がありません。一度ご自身の保険契約内容をご検討ください。
3 当事務所との契約
事件の進め方と弁護士費用についてご理解をいただいた場合、当事務所に事件を正式に依頼して頂き、費用が記載された契約書を結びます。
4 事件の解決への活動
契約後、当事務所の弁護士が依頼者様の代理人となって必要な弁護活動を行なっていきます。事件の進行にしたがって必要なご連絡や打ち合わせなどをしながら、事件を解決に向かわせます。
5 事件解決・終了
弁護活動を進め、ご依頼者様の了解のもと事件解決を行います。解決後精算書を作成し、弁護士費用を精算して終了となります。ご依頼者様が、納得できる賠償金を受け取れるよう最後まで弁護活動をしていきます。