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弁護士費用

 

・相談料   ご本人負担額 0円   ※自動車保険の弁護士費用特約ご利用の場合

・着手金   ご本人負担額 0円   ※自動車保険の弁護士費用特約ご利用の場合

・報酬金   ご本人負担額 0円   ※自動車保険の弁護士費用特約ご利用の場合

※ 弁護士費用は弁護士法人ポート報酬規程(http://www.chuo-law.jp/expenses/index.html)により算出された額となりますが(ただし、最低着手金は20万円(税別)です。)、弁護士費用特約を利用する場合、ご加入の保険会社から直接弁護士費用を受け取りますので、依頼者の方の立替等は不要です。

※ 弁護士費用特約を利用されない場合には、弁護士法人ポート報酬規程により算出された弁護士費用(ご相談料)をお支払いただきます。この場合弁護士費用につきましては、事前にお見積り(無料)を提示させていただきます。

※以下の事例につきましては、当事務所では対応できない場合がございますのでご了承ください。

・弁護士費用特約の利用がない物損事故

・加害者が無保険であった場合

・交通事故を起こしてしまった立場の方

交通事故の弁護士費用について説明

・法律相談料は,交通事故に関して弁護士に、相談のみを行う際の費用です。代理人として活動することはありません。

・着手金は,交通事故に関して弁護士に依頼をする際に最初の段階でお支払いいただく費用です。

・報酬金とは,交通事故に関して問題が解決し保険会社からの保険金を受け取ったときにお支払いいただく費用です。

・弁護士費用特約付の保険に加入している場合は、弁護士費用特約付保険の一般的な契約内容にしたがった費用となります。この場合,通常300万円までの法律事務所の費用は皆様が加入している保険会社から支払われます。

・費用につきましては改訂されることがありますのでご了承下さい。

・事件の状況や保険会社からの提案額によっては,上記の費用が適用されないことがあります。その場合,費用の詳細は弁護士までお問い合わせ下さい。最終的には、弁護士との委任契約書の内容で弁護士費用が決まります。

・費用の詳細は,当事務所の担当弁護士までお問い合わせ下さい。

実費

当事務所に交通事故についての交渉・訴訟をご依頼いただいた場合,実費が発生することがあります。

1 交渉の場合

相手方保険会社へ送付する書面で内容証明郵便などを利用した際には実費が発生する場合があります。 もっとも仮に実費が発生したとしても通常は少額にとどまります。

2 訴訟の場合

裁判所に支払う印紙代が必要となります。

弁護士費用特約

・ご自身が加入されている任意保険に弁護士費用特約が付帯している場合があります。その場合原則として300万円は保険から弁護士費用が支払われ、ご本人が負担する必要はなくなります。

・最近多くの任意保険に弁護士費用特約が設定されており、弁護士費用を気にすることなく依頼をすることができます。

 

 

弁護士法人ポート法律事務所 川越中央法律事務所 法律相談・ご予約(受付9:30~18:00)049-223-4422