ホーム >  逸失利益  >  鍼灸・マッサージ費用

鍼灸・マッサージ費用

1 鍼灸・マッサージ費用の損害該当性(一般論)

症状により有効かつ相当な場合、ことに医師の指示がある場合などは、その費用が損害と認められる傾向にある。

2 解説

(1) 医師からの積極的な指示があれば鍼灸・マッサージ・器具薬品代等は認められる可能性が高いといえます。また、医師からの積極的な指示がなくても、治療を受けることによる改善の可能性が否定できないことから、とりあえず治療を受けることを承認するという消極的な指示でも医師の指示があったと判断されることもあるようです。

(2) 医師の指示・承認がなくても、改善効果が認められれば賠償を認める事例もあるようですが、認められるか否かはケースバイケースですので、できれば、予め、医師の指示を仰いでおいた方が無難でしょう。

(3) 漢方療法・民間療法・水泳によるリハビリのためのスポーツクラブの費用などの相当性が争われた事案もあります。これらについては、積極的な医師の指示・承認がない場合、否定的な扱いをされることが多いと思われます。

(4) 鍼灸・マッサージ費用その他の費用については、損害賠償額として認められるとしても全額が補償されるのではなく、金額が減額されることが多いようです。

(5) 整骨院の治療については、治療の相当性という点での治療費の問題が起こる可能性があります。より深刻な問題としては、医師による治療回数が少ない場合、医師が後遺障害診断書を記載できない、後遺障害認定にあたって病院への通院回数が少ないことが認定上不利に働く等の問題点があります。そのため、整骨院での治療に際しては注意が必要です。

弁護士法人ポート法律事務所 川越中央法律事務所 法律相談・ご予約(受付9:30~18:00)049-223-4422

このページの先頭へ