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遅延損害金

1 遅延損害金の起算日

事故日から起算

2 解説

(1) 交通事故における損害も、不法行為に基づく損害であるため、弁護士費用を含む全ての損害について、損害発生時(事故時)から遅延損害金が認められます。

(2) もっとも、自賠責保険に関する被害者請求の損害賠償額の支払い債務については、請求がなされたときに遅滞に陥るとされています。

(3) 政府保障事業に対する填補金請求も、請求がなされたときに遅滞に陥るとされています。

(4) 交通事故の損害賠償について、裁判所による判決で解決した場合、年5%の遅延損害金が認められます。他方、裁判所で和解をした場合には、事案によっても異なりますが、多くの場合、遅延損害金は含まれないといえます。

そのため、裁判所から和解案が出されたときに、それに応じるかどうかは、遅延損害金の取得とも関連して判断が難しい場合があります。和解か判決か、いずれの方法による解決が適切であるかは、専門家とよく相談して結論を出すことが重要だといえます。

 

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