逸失利益・基礎収入
1 逸失利益
(1) 不幸にして受傷による後遺症が残ってしまった場合には、(精神的な損害に対する)慰謝料だけで損害を補うことはできません。体の機能に欠陥が残ってしまった以上(例えば、歩けなくなってしまった場合など。)、従前の労働能力を喪失してしまったということになりますから、それまでと同じようには稼げなくなってしまったということを意味します。
これは、裏を返せば、事故に遭わなければ得られたであろう利益があったということになりますから、その分が「逸失利益」として損害賠償の項目に組み込まれることになります。
(2) つまり、逸失利益とは、後遺障害が残った場合に、当該後遺障害が残ることにより減少した収入額のことをいいます(「差額説」)。
この考え方によると、後遺障害が残ったけれども、減収がない場合には損害がないことになり、逸失利益は認められないことになりそうです。しかし、判例では、減収がないことが本人において労働能力低下による収入の減少を回復すべく特別の努力をしているなど「特段の事情」がある場合には、現実の減収がなくても逸失利益を認める可能性を残していますので、すくに諦める必要はありません。
要は、そのような「特段の事情」をいかに立証していくかが問題なのですから、専門家とよく相談をして対応することが重要だということです。
(3) なお、逸失利益は、次のような計算方法によることが一般的です。
「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」
2 基礎収入
基礎収入としてしん酌される収入は、原則として、事故前の現実の収入となります。
もっとも、事故前の現実の収入以上の収入を将来得られたであろう蓋然性があれば、その金額が基礎収入となる場合もあります。また、現実の収入額が賃金センサスの平均賃金を下回っていても、将来、平均賃金程度の収入を得られる蓋然性があれば、平均賃金を基礎収入として算定できる場合もあります。
基礎収入については、被害者の社会的立場等によって個別の配慮が必要であるといえますので、以下、類型別にご説明することとします。