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逸失利益・生活費控除

1 生活費控除(原則)

① 一家の支柱・被扶養者1人の場合 40%

② 一家の支柱・被扶養者2人以上の場合 30%

③ 女性(主婦・独身・幼児等を含む) 30%

※なお、女子年少者の逸失利益につき、全労働者(男女計)の全年齢平均賃金を基礎収入とする場合には、その生活費控除率を40%~45%とするものが多いようである。

④ 男性(独身・幼児を含む) 50%

2 解説

(1) 生活費控除率とは死亡事故の場合に受け取ることができる損害賠償額から、生存していたのであれば必要となるであろう生活費を控除することです。

(2) 例えば、被害者に妻がいるが子がいない場合を「被扶養者1人の場合」、妻と子1人がいる場合が「被扶養者2人の場合」となります。

(3)被害者が一家の支柱である場合、裁判例では生活費控除率は30%から40%の範囲でばらつきがあるようです。

(4) 年金部分の逸失利益については生活費控除率を高く設定するという方法がとられる場合が多いといえます。年金は主として生活のための費用に宛てられることが多いからでしょう。

(5) 死亡事故の場合、一般に高額の損害賠償額を請求することが多くなります。この場合、過失相殺と生活費控除率をどのように評価するかによって損害額は大きく変わってきます。安易に和解をせずに、積極的に裁判を提起するなどして、実態に合致した生活費控除率での計算をした賠償金を取得することが重要です。

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