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通院交通費・宿泊費

(1)通院交通費

通院交通費も、損害として認められるものですが、その算定基準となるのは、原則として、電車やバス等、公共交通機関の料金です。

但し、傷害の程度や、その他特別な事情により、タクシーを利用せざるを得なかった場合には、タクシー料金が認められることがあります。

また、通院に自家用車を利用した場合は、ガソリン代等の実費相当額が認められます。

その他に、通院交通費として、高速道路料金や、駐車場料金等も認められる場合があります。

さらに、被害者の近親者が通院に付き添って行った場合の交通費も、被害者本人の損害として、認められることがあります。

 

(2)宿泊費

被害者の近親者が、看護のために宿泊した場合の宿泊費も、その必要性があれば、損害として認められることがあります。

例えば、交通事故により、運動機能障害、外傷性てんかん、高次脳機能障害等の後遺障害が残存し、第1級3号と認定された男性のケース(5の(1)で紹介した裁判例です)では、事故後、被害者の家族が被害者の看護・介護にあたるには、自宅から病院に通うことは遠く不便であったため、病院の近所で宿泊したホテル代や、借りた家の家賃等合計630万8486円を介護者宿泊費として認めました。(東京地裁平成16年12月21日)

 

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