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装具・器具等購入費

事故による傷害のため、装具や器具を使用して生活しなければならなくなった場合、その費用も損害として認められます。

これらの費用の例としては、義歯、義眼、義手、義足、眼鏡、コンタクトレンズ、歩行補助器具、車いす、盲導犬費用、ポータブルトイレ、電動ベッド、ギプスベッド、水洗トイレ付きベッド、介護支援ベッド、エアマットリース代、リハビリシューズ、エキスパンダー、頸椎装具、コルセット、サポーター、義足カバー、折り畳み式スロープ、歩行訓練器、リハビリ用平行棒、歯・口腔清掃用具、身体洗浄器、洗髪器、介護用浴槽、吸引器、入浴用椅子、体位変換器、入浴担架、障害者用はし、脊髄刺激装置などがあります。

また、このうち、相当期間で買い替えの必要があるものについては、原則として、将来の損害として、全額認められます。

裁判で認められた例として、以下のものがあります。

 

(1)交通事故により、左足関節のぐらつき、左第一趾の機能障害、左足指多発骨折後の左第2、3趾痛等で併合9級の後遺障害等級が認定されたケースで、杖代として2万円、単価が1万7561円である足関節装具代につき、2年ごとに32年間にわたって買い替える必要があるとして、単価分を余命全期間、2年ごとに16回分合計17万3578円を認めた。(東京地裁平成20年4月8日)

(2)交通事故により、第4胸椎以下の完全麻痺、知覚喪失、高次脳機能障害等の後遺障害が残存し、第1級1号と認定された男性につき、室内用と屋外用の合計2台の車いす(合計134万6030円)を使い分ける必要があり、これらは耐用年数が5年程度であるから、平均余命約49年の間に9回買い替えることになるとして、432万9101円を、また、車いすは適宜の修理が必要であるとして、2台分の年間修理費8万円を認めた。(東京地裁平成21年10月2日)

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