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症状固定後の治療費

前項で述べたように、原則として、症状固定後の治療費は認められません。

しかし、傷害の内容によっては、治療行為による症状の改善は期待出来ないが、リハビリが必要な場合や、保存的治療が必要な場合もあり、相当な支出であれば、損害として認められることがあります。

例えば、交通事故により、結果的に右大腿部を切断した男性が、症状固定後に、義足を作成するため病院に通院し、治療を受けたケースで、症状固定後の治療費も当該交通事故と相当因果関係のある損害であるとみとめられた裁判例があります。(名古屋高裁平成2年7月25日、判例タイムズ752号200頁)

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