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治療費

交通事故による損害、と聞いて、多くの人が真っ先に思い浮かべるのが、「治療費」でしょう。治療費は、交通事故による損害のうち、積極損害として認められるもので、当該交通事故により発生した傷害の治療に必要かつ相当な範囲で、実費全額が認められます。

他方、過剰診療や高額診療にあたる場合は、必要性・相当性がないものとして否定されることがあるので、注意が必要です。

過剰診療とは、診療行為の医学的必要性や合理性が否定されるものをいい、必要のない長期入院や、通院などがこれにあたります。

高額診療とは、診療行為に対する報酬額が、特段の理由がないにもかかわらず、社会一般の診療費水準に比べて、著しく高額な場合をいいます。

交通事故による傷害の治療には、しばしば、自由診療で行われるケースがあり、そうなると、同じ治療内容でも、健康保険を利用した場合と比べて、何倍もの高額になってしまうことがあります。

しかし、交通事故による傷害の治療には、健康保険制度を使うことができます。被害者の中には、「保険は使えません、と病院で言われた」等とおっしゃる方もいますが、これは、病院側の誤解等に基づくことが多いので、注意しましょう。

被害者の過失が大きい場合や、加害者が保険に入っていない場合などは、自賠責保険の枠を有効に使うため、積極的に健康保険を利用するとよいでしょう。

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