ホーム >  慰謝料・傷害  >  損益相殺・損害の填補

損益相殺・損害の填補

(1)損益相殺が認められる理由

被害者またはその相続人が、事故に起因して何らかの利益を得た場合、当該利益が損害の塡補であることが明らかであるときは、損害賠償額から控除する場合があります。

これにより、損害賠償額は減額されることになりますが、交通事故により損害を負ったとしても、その塡補を受けたのであれば、それ以上に被害者が損害賠償を受けると、二重に利得することとなり、不公平です。

ですから、損益相殺が認められているのです。

(2)損益相殺が認められた例

このような損益相殺が認められた例としては、受領済みの自賠責損害賠償額、政府の自動車損害賠償保障事業塡補金、受領済みの各種社会保険給付(遺族厚生年金、障害厚生年金、労災保険による休業補償給付金、療養補償給付金、遺族補償年金、健康保険法による傷病手当金、国民健康保険法による高額療養費還付金、国民年金法による遺族基礎年金等)があります。

これらは、損害の塡補を目的としており、かつ、給付をした公的機関が、加害者に対して求償権を取得することが規定されている(例えば、労災保険法12条の4第1項)ため、損益相殺の対象となるのです。

(3)損益相殺が認められなかった例

以上とは逆に、損益相殺を認めなかった例として、自損事故の保険金、生命保険・傷害保険からの保険金があります。これら保険金は、代位取得の規定がなく、そもそも、被害者が保険料を払っており、保険金を受け取れることからしても、損益相殺の対象になりません。

また、社会儀礼上相当額の香典や見舞金も、損益相殺の対象にはなりませんし、労災保険上の特別支給金(休業特別支給金・障害特別支給金・傷病特別支給金・遺族特別支給金等)も、その目的が被災労働者の福祉増進であり、代位取得の規定がないことから、損益相殺の対象にはなりません。

(4)過失相殺が適用される場合の、損益相殺との順序について

当該交通事故において、過失相殺が適用される場合、損害から社会保険給付等を控除した後に過失相殺をするのか、過失相殺後の金額から社会保険給付等を控除するのか、両者の順序が問題になります。

これについては、各社会保険給付の目的が異なるため、個別に検討する必要があります。

大まかにいうと、国民年金、健康保険、厚生年金の場合は、損害から保険給付額を控除した残額に対して、過失相殺をします。

これに対し、労災保険については、裁判例により、判断が分かれています。

労災保険給付は、被害者の実損害を填補するもので、加害者に対する損害賠償請求権を填補するものではないとして、健康保険同様、過失相殺前に控除する例と、他の損害填補と同様に扱うことが損害賠償法理にかなうとして、過失相殺後の損害賠償額から控除する例があります。

弁護士法人ポート法律事務所 川越中央法律事務所 法律相談・ご予約(受付9:30~18:00)049-223-4422

このページの先頭へ