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慰謝料・死亡事故

(1)死亡慰謝料とその算定基準

被害者が死亡したことに対して支払われるのが、死亡慰謝料です。死亡慰謝料についても、既に述べたように、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判・弁護士基準があります。

裁判・弁護士基準である「赤い本」では、死亡した被害者が一家の支柱である場合は2800万円、母親、配偶者であった場合は2400万円、その他(独身の男女、子供、幼児等)の場合は2000万から2200万円とされています。

しかし、これらはあくまで一応の目安に過ぎず、具体的事情に応じて異なることは、傷害慰謝料や後遺障害慰謝料の場合と同じです。

また、本基準は、死亡慰謝料の総額であり、民法711条所定の者(被害者の父母、配偶者、子)及びそれに準ずる者の分も含んでいます。

 

(2)傷害慰謝料との関係

なお、死亡慰謝料は、死亡したことを原因とする精神的苦痛に対するものですから、受傷後、死亡するまでの間に、傷害を負った状態が一定期間続いた場合は、別途、傷害慰謝料が発生することになります。

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