ホーム >  慰謝料・傷害  >  慰謝料・後遺症

慰謝料・後遺症

(1)後遺障害慰謝料とは

次に、後遺障害慰謝料とは、後遺障害が生じたことに対して支払われる慰謝料です。これ以上の治療を続けても症状の改善が期待できない場合、症状固定となりますが、その後に残る精神的・身体的毀損状況を、後遺障害といいます。

後遺障害慰謝料額は、基本的に、自賠責保険で認定された後遺障害等級ごとに算定されますが、「赤い本」には、この等級ごとに、目安となる慰謝料額を示した表が掲載されています。

しかし、後遺障害といっても、同一等級内で様々な状態がありますし、人によって、具体的事情も異なりますので、この表をそのまま適用するのではなく、個々の事案に応じて、適宜修正を加えながら具体的金額を決めることになります。

なお、重度の後遺障害の場合には、近親者にも、固有の慰謝料請求権が認められることがあります(最判昭和33年8月5日、民集12・12・1901、判例時報157号12頁)

(2)等級非該当の場合でも、すぐにはあきらめない!

後遺障害の等級は、重い順に、1級から14級までありますが、14級に至らない後遺障害であっても、具体的事案によっては、後遺障害慰謝料を認めた裁判例もありますので、ご自分の状態につき後遺障害等級非該当という結果が出たとしても、それだけで直ちに後遺障害慰謝料の請求をあきらめる必要はありません。まずは一度、弁護士にご相談下さい。

弁護士法人ポート法律事務所 川越中央法律事務所 法律相談・ご予約(受付9:30~18:00)049-223-4422

このページの先頭へ