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慰謝料・傷害

1 慰謝料・傷害

(1)慰謝料とは

慰謝料とは、精神的損害に対する賠償のことです。交通事故に遭い、傷害を負えば、誰でも、辛いとか、悲しいとか、歯がゆいとか、精神的な苦痛を感じます。慰謝料は、このような精神的苦痛を慰謝するために認められるものです。

もっとも、「精神的苦痛」は、病院での治療費や、交通費など、具体的数字が明らかになるものと違い、目には見えない損害です。

ですから、慰謝料をいくらと認めるかは、非常に難しい問題であり、裁判でもよく争われるところです。

 

(2)慰謝料の種類と算定基準(傷害慰謝料)

慰謝料には、大まかにわけて、3つの種類があります。①入・通院した場合の慰謝料(傷害慰謝料)、②後遺障害が残った場合の慰謝料(後遺障害慰謝料)、③死亡した場合の慰謝料(死亡慰謝料)です。

 

このうち、①の傷害慰謝料は、病院に入・通院したことに対して支払われるもので、治療のために要した入・通院期間に基づいて算定することになります。

その際に用いられる算定基準には、次の3つの基準があります。

(ⅰ)自賠責保険基準、(ⅱ)任意保険基準、(ⅲ)裁判・弁護士基準、です。

(ⅰ)の自賠責保険基準は、自賠責保険の算定に利用する基準であり、(ⅱ)の任意保険基準は、各保険会社が定めている基準です。(ⅲ)は、裁判所や弁護士が使っている基準で、傷害慰謝料については、いわゆる「青い本」や「赤い本」に掲載されている表が使われます。

交通事故の被害者が、自分で保険会社と交渉すると、せいぜい②の基準による額しか提案されず、不満に思われることが多いようです。

そのような場合、思い切って弁護士に交渉あるいは訴訟を依頼すれば、(ⅲ)の基準による、あるいはそれに準じた、より高額な賠償を受けられる可能性がありますので、お悩みの方は、一度弁護士に相談されることをおすすめ致します。

 

(3)別表ⅠとⅡについて

ところで、傷害慰謝料の算定については、我々弁護士は、「赤い本」に掲載されている、別表Ⅰを使用します。この表は、縦軸を通院期間、横軸を入院期間とし、両者が交わるところに金額が書いてあるもので、入通院期間がどのくらいかによって、簡単に金額を知ることができます。

しかし、この表は、どんなケースにもそのまま万能に使えるわけではなく、修正を施して使用されているのが実情です。

詳細は、ご相談の際に、弁護士にお尋ね下さい。

弁護士法人ポート法律事務所 川越中央法律事務所 法律相談・ご予約(受付9:30~18:00)049-223-4422

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