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弁護士費用については,その費用の全部が損害として認められるわけではなく,請求認容額の10%程度が,現実に裁判上損害として認められる金額です。
ここで,注意が必要なのが,不法行為に基づく損害賠償請求訴訟において,弁護士費用も(請求認容額のの10%程度が)損害額として認められるとということです。そのため,不法行為による被害者ではない者からの請求(例えば,保険会社に対する保険金請求など)では,通常は弁護士費用は(請求に上乗せすることは)認められません。
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