ホーム >  交通事故の知識  >  弁護士費用

弁護士費用

弁護士費用については,その費用の全部が損害として認められるわけではなく,請求認容額の10%程度が,現実に裁判上損害として認められる金額です。

 

ここで,注意が必要なのが,不法行為に基づく損害賠償請求訴訟において,弁護士費用も(請求認容額のの10%程度が)損害額として認められるとということです。そのため,不法行為による被害者ではない者からの請求(例えば,保険会社に対する保険金請求など)では,通常は弁護士費用は(請求に上乗せすることは)認められません。

弁護士法人ポート法律事務所 川越中央法律事務所 法律相談・ご予約(受付9:30~18:00)049-223-4422

このページの先頭へ