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帰国費用・その他費用

その他,被害者の近親者が海外にいる場合の帰国費用が損害として認められるのかという問題があります。

被害者の症状が重大であり,監護の必要性があるケースや,実親の死亡等により帰国の必要性があったケース等で,帰国費用についても損害として認められています(最判昭49.4.25,東京地判平21.11.18)。

 

その他の費用として,裁判例の中には,海外からの被害者の搬送費用を認めたケース(岡山地判平12.1.25),外国の大学への留学費や航空運賃,語学研修費を認めたケース(横浜地判平4.8.20),事故による旅行等のキャンセル料を認めたケース(名古屋地判平16.7.7,大阪地判平16.7.7等),就学資金の返還を認めたケース(東京地判平12.10.4等),ペットの飼育費用を認めたケース(大阪地判平20.9.8等)などもあります。

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