将来介護費
医師の指示,または重度後遺障害等の症状の程度によりその必要性がある場合には,将来の介護費についても,被害者本人の損害として認められます。
通常は,後遺障害1級及び2級の場合に認められていますが,具体的な状況次第では,3級以下であっても認められることがあります。
最近では,高次脳機能障害の被害者のケースで,身体介護の必要性が少ない場合でも,見守りや声かけのための付添や介護の必要性が議論されています。
賠償額については,原則として平均余命までの間,①職業付添人の場合は,実費全額が,②近親者付添の場合には,常時介護を要するケースで1日8000円~9000円(青本の基準)ないし(具体的な今後の状況により増減するが)1日8000円(赤い本の基準)が認められています。
支払の方法については,一括払いの方法と,定額金払いの方法がありますが,一括払いの場合には中間利息が控除されることになります。








