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将来の雑費

重度の後遺障害が残ってしまった場合などに,紙おむつ等の衛生用品などが将来にわたって継続的に必要となるケースがあります。

それらの将来の雑費については,症状固定以降についても,被害者の重度後遺障害等の症状の程度,傷害部位等によって現実の必要性がある場合には,損害として認められて賠償の対象になります(名古屋地判平19.3.27等)。

その損害賠償の算定方式としては,ⅰ過去の現実の支払額などを元に具体的な金額を認定する方法や,ⅱ入院雑費のように1日当たりの金額をおおざっぱに認定して賠償算定を行う方法があります。

 

なお,将来雑費については,被害者の具体的な状況によって,認められる金額も様々であり,入院雑費のように1日幾らといった形での定額化の傾向は見られません。例えば,1年当たり13万9514円として,ライプニッツ計算により,平均余命までの63年間について,将来の雑費として合計266万円の支払を命じた裁判例(大阪地判平17.1.31)もあれば,1ヶ月当たり5万円で算定し合計1105万0800円の支払いを命じた裁判例(東京地判平17.10.27)もあります。

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