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家屋・自動車等改造費

重度の後遺障害が残った被害者が,今後の日常生活を送る上で,家屋や自動車を改造することが必要となる場合があります。この場合,家屋や自動車の改造費等が交通事故による損害と認められるかが問題となります。

被害者の後遺障害の程度,その内容,被害者の現状,家族の利便性などを考慮して,必要かつ相当な費用については,多くの裁判例で,損害と認められています(神戸地判平19.6.28,京都地判平20.3.19,名古屋地判平23.3.18,横浜地判平23.5.27,,仙台地判平22.5.18(以上家屋改造費についての肯定事例),東京地判平21.10.2, 大阪地判平21.2.16(以上自動車改造費についての肯定事例))。

 

 自動車等の耐久年数の関係で将来の買い換えが必要なものについては,将来の改造費用も損害として認められます。

 

なお,改造費などは,介護を要するような重度の障害等級のケースで認められる事が多いのですが,より軽度な障害等級でも,現実の生活上の利便性を考慮して認められることがあります。

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