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学習費・保育費

学習費・保育費としては,ⅰ受傷による学習進度の遅れを取り戻すための補修費,ⅱ留年したことにより新たに支払った,あるいは無駄になった事故前に払い済みの授業料等,ⅲ被害者が子の養育・監護をできなくなったことにより負担した子供の保育費等,の例を挙げることができます。

いずれについても,被害者の被害の程度,内容,子供の年齢,家庭の状況等を具体的に検討し,必要性が認められる場合には,相当額について,交通事故による損害として認められます(京都地判平20.2.29,大阪高判平19.4.26,名古屋地判平17.11.30等)。

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