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入院付添費

入院付添費については,医師の指示がある場合,あるいは受傷の程度,被害者の年齢等により必要がある場合には,職業付添人の場合には全額,近親者の付添人の場合には1日につき6500円(赤い本の基準)あるいは5500円~7000円(青本の基準)が被害者本人の損害として認められます。

ただし,症状の程度により,また,被害者が幼児や児童の場合には,1割~3割の範囲で増額が認められることもあります。

 

付添の必要性については,医師の指示があれば明確ですが,現在の医療機関では,完全看護制度(看護師による看護制度)が前提となっているために,医師による要付添の証明がなされないことがよくあります。その場合,個別の裁判等において付添の証明が必要となりますが,例えば,重篤な脳障害や脊髄損傷等によって身体の自由がきかないケースでは,付添費用を認める裁判例が多くあります((福岡高判平17.8.9,東京地判平18.3.29,東京地判平18.3.29等)。また,退院後のリハビリを円滑に行うための付添や,被害者に対する精神的な支援を目的とする付添についても,付添費用を認める裁判例もあります(神戸地判平18.3.31)。

 

退院後に自宅で療養を行う場合でも,身体の障害が重く,日常生活上介護を受ける必要性があるケースなどでは,自宅付添費も認められます。ただし,その金額は,入院付添費よりも低額となることが多いようです。

 

重度後遺障害が残って,要介護状態となった場合でも,症状固定時以降は将来介護費が認められるが,それまでの間も,将来介護費用額以上の金額での自宅付添費が認められます。

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