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休業損害・有給休暇

交通事故で負傷した被害者が,年次有給休暇を取得して,給与に替わる手当を会社から取得し,欠勤による不利益を避けようとする場合があります。この場合,被害者には表面上は休業による減収がないようにも見えます。しかし,この場合,被害者が,不本意な形で有給休暇を取得して,自ら犠牲を払っている以上,結論としては,休業損害が認められる扱いになります。

その場合の賠償方法としては,①年休手当の支給を無視して休業損害を算定する方法,②年休取得により手当相当額の財産的な損害が発生したとして算定する方法,③財産的損害ではなく精神的な損害である慰謝料で実質的な賠償をする方法などがあります。

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