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休業損害・家事従事者

交通事故の負傷によって,家事従事者が休養した場合にも,原則として,賃金センサスの女子平均賃金によって算出した損害について,休業損害が認められます(最判昭50.7.8)。

ただし,一人暮らしの無職女性のケースでは,休業損害が認められないことがあります。

他に職を持っている兼業主婦の場合には,現実収入と平均賃金とを比較して,いずれか高い方を基準として算定した損害について,休業損害が認められます。

高齢の主婦の場合には,年齢別の賃金センサスにより算定した金額を,あるいは,賃金センサスの額の7~8割に減額された金額をベースに,休業損害が認められます。

家事従事者が,交通事故による休養期間中に,掃除や洗濯,子供の養育について,他人を使用した場合の支出については,業者を雇ったケースでも,親族や知人に謝礼を払ったケースでも,必要性が認めれる限り,その支出した費用や謝礼について,原則として,休業損害として認められます。ただし,この場合,他人を使用するために支出した費用と,休業した家事従事者本人について計算した休業損害とを比較して,いずれか高い方が賠償の対象となります。

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