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学生については,原則として,休業損害は認められません。
ただし,アルバイトをしていた収入がある場合には,休業損害が認められることもあります(神戸地判平13.12.14等)。
また,治療が長期間となったために,就職時期が遅れたような場合,あるいは,傷害が重大なために就職が取り消されたような場合には,事故がなければ,就職をして得られたはずの収入分について,休業損害が認められることがあります(名古屋地判平14.9.20等)。
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