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死亡交通事故のよくある質問

Q1:弁護士費用はどのくらいかかるのか?

当事務所では,被害者が亡くなられている場合の交通事故相談については,初回の相談料を無料としております。まずはお電話ください。弁護士との面談の日時を決めた上で,後日ご来所いただきます。

ご依頼される場合の費用の見込みについては,面談にてお話を伺った後(場合によっては面談後,後日)に,弁護士から説明差し上げます。

Q2:被害者が死亡している場合,誰が相談に行けばいいのか?

亡くなられた被害者の方の相続人全員にお越しいただくのが,情報共有という意味では一番良いでしょう。しかし,各相続人のご都合がつかない場合や,そもそも誰が相続人なのかもわからないという場合には,とりあえず代表の方がお越しいただくだけでもかまいません。

Q3:弁護士に相談する際に,準備すべきものはあるか?

交通事故証明書(事故の概要を知るため)や,亡くなられた方が働いておられた場合には源泉徴収票や給与明細(逸失利益の算定のため)があれば,お持ちいただければ参考になります。よくわからないという場合には関係書類をすべてお持ちいただければ結構です。もちろんお手元に何も資料がない段階でもご相談は可能です。そのほか,個別のケースによっては,ご用意いただきたい資料等を,弁護士からお伝えいたします。

Q4:弁護士へはいつ相談すればよいか?

とくに問題が生じない限りは,弁護士に相談することの必要性は感じられないかもしれません。しかし,身近な方がお亡くなりになられた悲しみの中で,法律的な手続を進めていくことは,かなりの負担になるものです。弁護士に依頼されることで,このような手続は弁護士に任せることができます。また,今後の様々な手続について,ご不明な点,ご心配な点についても弁護士に尋ねられるのがよいでしょう。実際に依頼されるかどうかは別として,まずは早い段階で,弁護士にご相談されることをお勧めします。

Q5:自分は内縁の妻(内縁の夫)だが,賠償請求できるか?

内縁の配偶者に対して,将来の扶養利益を喪失したことによる損害の賠償を認めた判例があります(最高裁判決平成5年4月6日 判例時報1477号46頁)。ただし,こうした請求が認められるかどうかや,賠償金の額については個別の事案によりますので,まずは弁護士にご相談ください。

弁護士法人ポート法律事務所 川越中央法律事務所 法律相談・ご予約(受付9:30~18:00)049-223-4422

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