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死亡交通事故と自賠責保険からの支払いについて

自動車事故による人身損害の賠償について,保険には大きく2種類あります。

このうち,自賠責保険は,法律(自動車損害賠償保障法)によって,自動車の使用者が加入を義務づけられている保険です(加入が強制されていることから,強制保険といわれることもあります。)。最低限の保障を目的としていることから,その基準は裁判基準に比べるとかなり低額なものになっています。

これに対して,任意保険は,加入が義務づけられていない保険であり,自賠責保険の保険金を上積みする保険です。しかし,自賠責保険の上積みとはいっても,賠償基準については,裁判基準と比べるとやはり低額なものになっています(※1)。

ただし,自賠責保険基準については,被害者保護の観点から,被害者に過失がある場合でも,過失割合が7割までであれば,減額されません。また,7割以上の過失がある場合でも,最大で50%までしか減額されません(※2)。

※1:賠償基準:これらの基準は,あくまで裁判による前段階の示談交渉時の一応の基準ですので,裁判によって損害額が認められ場合には,加入保険金を上限として全額支払われることになります。

※2:過失相殺:事故の原因について被害者にも落ち度(過失)がある場合に,過失の割合に応じて賠償額が一定程度減額されることをいいます。過失相殺が予想される死亡交通事故では,自賠責保険が重要となります。なお,被害者の過失が100%である場合には,賠償請求自体が認められません。

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