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死亡交通事故の相談のタイミング

次のような段階で,はじめてご相談される方が多いようです。

1.保険会社の態度が不誠実な場合

保険会社は,どうしても支払うべき賠償金の額を低く抑えようとしがちです。ご本人が直接に交渉された場合には,専門用語で説明されても反論することが難しい,そもそも保険会社の示す金額が妥当なものかどうか,自分の請求が法的に通用するものなのかどうか自信がない,というようなことがあるようです。

2.加害者の態度が不誠実な場合

加害者本人が保険会社に任せきりで謝罪にも来ない,あるいは逆に,来てほしくないのに,しつこい訪問や電話に困っている,というようなケースもあるようです。

前者の場合には,残念ながら,法律によっても,強制的に加害者に謝罪させるということはできません。かわりに,民事上の責任(損害賠償責任),刑事上の責任(刑事罰)を追及していくことになります。弁護士であれば,民事事件,刑事事件の手続に精通しておりますから,このような面でご心配なこともご相談が可能です。

後者の場合には,弁護士にご依頼いただければ,弁護士が窓口となって,加害者,または相手方保険会社への対応を引き受けることが可能です。それでもなお加害者がしつこく遺族らにつきまとうようであれば,別な法的措置も考えられます。

3.刑事事件における加害者の処分が気になる場合

ご遺族からすれば,加害者に適正な刑事処分が科されるかどうかは当然に気にかかるところです。とくに刑事責任追及については,平成20年12月1日に施行された「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(犯罪被害者保護法)」により,刑事裁判手続への被害者参加制度が設けられました。この制度は弁護士を通じて行うこともできるもので,制度を利用するに当たっては裁判所の許可が必要ですが,これによって,被害者の遺族などが,被告人に質問したり,一定の証人に尋問したりできるほか,事実認定法令の適用についての意見を述べることも可能となっています。

このように,実際に困った点,わからない点が生じてきたという段階でご相談される方が少なくないのですが,実際にご依頼されるかどうかは別として,できる限り,早い段階から弁護士に相談されることをお勧めします。そうすることによって,先の見通しも立ち,準備しなければいけないこと,注意しなければいけないことなども,あらかじめ知っておくことができます。

なお,弁護士にご相談されるのがあまりに遅すぎると,弁護士がどれだけ力を尽くしても結果を変えるのが非常に困難な場合もあります(たとえば加害者側とすでに示談してしまった後や,刑事事件の判決が出てしまった後です。)。しかし,遅すぎるかどうかについても,ご自身でご判断されるのではなく,弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人ポート法律事務所 川越中央法律事務所 法律相談・ご予約(受付9:30~18:00)049-223-4422

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