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死亡交通事故と慰謝料の金額

死亡交通事故の場合の慰謝料とは,亡くなられた被害者が受けた精神的苦痛に対する慰謝料です。

裁判官も参考にしているといわれている「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部)(※1)によれば, 亡くなられた方が一家の支柱(※2)である場合には2800万円,母親,配偶者である場合には2400万円,その他の方である場合には2000万 円~2200万円が一応の目安とされています(※3)。

※1:民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準:実務では,通称「赤い本」または「赤本」と呼ばれます。理由は表紙が赤い色をしているからです。

※2:一家の支柱:主として被害者の収入によって生計が維持されていた場合です。

※3:慰謝料額の目安:あくまで一応の目安であって,個別の具体的な事情によって金額は増減します。弁護士にご依頼されたからといって必ずこれだけ の金額が支払われるとは限りません。また,この目安は裁判になった場合の基準であり,裁判になる前に保険会社が提示してくる金額はこれより低い額であるこ とが多いようです。なお,この慰謝料額は,亡くなられた方と一定の身近な関係にあった方の慰謝料も含めた総額です。

なお,受傷後一定期間経過後に亡くなられた場合には,死亡慰謝料とは別に傷害慰謝料も算定されることになります。

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