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死亡交通事故時に弁護士へ相談するメリット

被害者が亡くなられている場合には,相続人が損害賠償請求を行うことになります。ところが,ただでさえご家族を亡くされた悲しみ,苦しみの中にある方が,加害者を相手に手続をすすめていくことは,精神的に大きな負担となります。このような場合に弁護士にご依頼いただければ,加害者・保険会社との交渉や,逸失利益の算定等を弁護士にお任せいただくことができます。

また,保険会社は,相続人であることを証明する書類として,通常,被害者の戸籍等を要求してきますが,相続人ご本人がご自分で戸籍を取得することは場合によっては,かなりの負担となることもあります。この場合にも弁護士にご依頼いただければ,必要な戸籍の取得を弁護士がかわって行うことができます。

さらに,賠償請求にあたっては,相続人が2人以上いる場合には,(1)法律で定められた割合にしたがって,ご自分の請求権の分を請求するか,または,(2)相続人全員の合意に基づく遺産分割協議などによって,特定の相続人の方に請求権を与えるものとした上で,その方が請求する必要があります。これは,交通事故の損害賠償請求だけに関わる問題ではなく,亡くなられた被害者の方の相続全般に関わる問題ですから,弁護士にご相談された上で,慎重に進めていくことをお勧めします。

加えて,被害者が死亡している場合には,一般に賠償額が高額になりがちで,裁判になることも少なくないのですが,裁判の見込みなどについて,もっともよく知っているのは弁護士です。

そのほか,刑事事件との関係でも,加害者や加害者の弁護人からの示談の申し入れ,検察庁や警察からの事情聴取などに対して,どのように対応したらよいのか,弁護士から適切な助言を受けることができます。加害者が起訴された場合には,弁護士を通じて,被害者参加制度(※1)への参加や,場合によっては賠償命令の申立て(※2)を行うこともできます。

※1被害者参加制度:平成20年12月1日に施行された「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(犯罪被害者保護法)」により設けられた制度です。裁判所の許可があることが条件になりますが,裁判所で被害者の遺族等が被告人に質問したり,一定の事項について意見を述べたりする機会が与えられます。

※2賠償命令:刑事裁判の手続を利用して,裁判所に賠償命令を求める申立てをするものです。事実上,刑事事件の事実認定がそのまま用いられる点,比較的低額な手数料で強制執行可能な債務名義を得ることができる点が特徴です。ただし,交通事故事件では,対象となる事件が危険運転致死傷罪に限定されています(犯罪被害者保護法9条1項,刑法211条1項)。

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