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死亡交通事故時の損害賠償について

被害者が亡くなられている場合には,相続人が損害賠償請求を行うことになります。

主な損害項目としては,被害者の受けた精神的苦痛に対する慰謝料,被害者が生きていれば得られたはずの利益(お給料など)があります。そのほか,葬儀に要した費用,物損がある場合にはその損害なども賠償請求の対象となります。

一般に,被害者が亡くなられている場合には,相続の問題が関係してくるために,賠償請求に必要な手続が一層煩雑なものになりがちです。また,被害者が亡くなられている場合には,加害者に対する刑事処分が科されることが通常であるため,加害者の弁護人や,検察庁・警察などの捜査機関,裁判所などとのやり取りに対応していく必要も生じます。いずれにしても,身近な方が亡くなられた悲しみ,苦しみの中で,このような事柄に対処していくことは大きなご負担となります。

実際にご依頼されるかどうかは別として,できれば,早い段階で,専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。今後の手続の流れや,為すべきことが明確になるだけでも,お気持ちの上でのご負担が大きく軽減されるのではないかと思われます。

弁護士法人ポート法律事務所 川越中央法律事務所 法律相談・ご予約(受付9:30~18:00)049-223-4422

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