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後遺障害の等級認定はどのようにきまるか

1 後遺障害の等級認定及び申請手続

 後遺障害の等級認定を求める方法としては、①被害者が必要書類等を全部揃えて加害者の自賠責保険会社に対して直接請求する方法(被害者請求)と、②被害者が加害者の任意保険会社に後遺障害診断書等を提出して、任意保険会社から申請してもらう方法(事前認定)があります。

どちらの方法でも、実際に後遺障害の等級認定は、損害保険料率算出機構が担い、同機構の調査を経て、後遺障害の等級が決まることになります。

なお、②の場合、任意保険会社の意見書が添付され、不利となることもあるので、注意が必要です。医師の意見や後遺障害診断書等の内容から、後遺障害の等級認定において判断が分かれることが予測される場合や、重篤な後遺障害が残っているような場合は、①の方法をとる方が適切といえます。

 2 後遺障害の等級認定に対して不服がある場合

後遺障害の等級は認定されたが内容に不服がある場合、もしくは後遺障害の等級認定がされなかった場合は、後遺障害の等級認定に対して異議申立手続をとることが出来ます。異議申立をしても等級が下がることはありません。

異議申立の際には、単に結果に納得が出来ない旨の意見を提出するだけでは結果が変わりませんので、他の医師の診断書または意見書、被害者本人または同居の親族作成の日常生活状況報告書、レントゲン写真等を提出して、医学的根拠のある理由を提出する必要があります。

 

異議申立は、認定した損害保険料率算出機構宛に行い、更にその判断に不服があれば最終的には、自賠法の定める自賠責保険・共済紛争処理機構に対し行うことが可能です。

なお、異議申立手続は、当事者を呼んで調査することはなく、診断書、検査所見、レントゲン画像等と、必要がある場合には主治医に対する書面による照会等も行い、書面のみにより進められます。

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