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後遺症が2つ以上ある場合
後遺症が2つ以上ある場合
交通事故の被害にあった場合、身体の各部位毎に、後遺障害が同時に残ることがあります。
そのように後遺障害がいくつか併存し、後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の該当する等級によります。そして、重い方の後遺障害に該当する保険金額が支払われることになります。
もっとも、下記のような場合においては、等級を次のとおり繰上げます。
① 第13級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等 級を1級繰上げます。ただし、それぞれの後遺障害に該当する保険金額の合算額が 繰上げ後の後遺障害の保険金額を下回るときはその合算額を保険金額として採用し ます。
② 第8級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を2級繰上げます。
③ 第5級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を3級繰上げます。
なお、上記に該当しないような第14級の後遺障害が2つ以上ある場合には、1つしかない場合に比べて、裁判等で認められる慰謝料が高額になる可能性があります。