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後遺障害と等級について

後遺障害等級は、自動車損害賠償保障法施工令の別表の1、別表の2として定められています(別表第1は、介護を要する後遺障害者を想定して、その救済を充実させるため、自賠責の保険額が引き上げられています。)。この後遺障害等級の表は、労災の等級表と原則として一致しています。

 

現在の最新の後遺障害等級表は、平成23年5月2日改正にかかるもので、平成22年6月10日以降発生した事故につき適用されているものです。そのため、古い事故(平成22年6月9日以前)の場合には、どの後遺障害にどの等級表が適用されるのかを確認する必要があります。

 

以下、後遺障害の等級表(平成23年5月2日改正)を記載します。

別表第1

等級 介護を要する後遺障害 保険金額 労働能力喪失率

第1級

1 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

金4000万円 100分の100

第2級

1 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

金3000万円 100分の100

別表第2

等級 介護を要する後遺障害 保険金額 労働能力喪失率

第1級

1 両眼が失明したもの

2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの

3 両上肢をひじ関節以上で失ったもの

4 両上肢の用を全廃したもの

5 両下肢をひじ関節以上で失ったもの

6 両下肢の用を全廃したもの

金3000万円 100分の100

第2級

1 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの

2 両眼の視力が0.02以下になったもの

3 両上肢を手関節以上で失ったもの

4 両下肢を足関節以上で失ったもの

金2590万円 100分の100

第3級

1  1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの

2 咀嚼または言語の機能を廃したもの

3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

5 両手の手指の全部を失ったもの

金2219万円 100分の100

第4級

1 両眼の視力が0.06以下になったもの

2 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの

3 両耳の聴力を全く失ったもの

4 1上肢をひじ関節以上で失ったもの

5 1下肢をひじ関節以上で失ったもの

6 両手の手指の全部の用は廃したもの

7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの

金1889万円 100分の92

第5級

1  1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの

2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

4  1上肢を手関節以上で失ったもの

5 1下肢を足関節以上で失ったもの

6 1上肢の用を全廃したもの

7  1下肢の用を全廃したもの

8 両足の足指の全部を失ったもの

金1574万円 100分の79

第6級

1 両眼の視力が0.1以下になったもの

2 咀嚼または言語の機能に著しい障害を残すもの

3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

4 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

5 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの

6 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

7 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

8 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの

金1296万円 100分の67

第7級

1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの

2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度に なったもの

3 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが できない程度になったもの

4 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、軽易な労務以外に労務に服することができ ないもの

5 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

6 1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの

7 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの

8 1足をリスフラン関節以上で失ったもの

9 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

10 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

11 両足の足指の全部の用を廃したもの

12 外貌に著しい醜状を残すもの

13 両側の睾丸を失ったもの

金1051万円 100分の56

第8級

1 1眼が失明し、又は他眼の視力が0.02以下になったもの

2 脊柱に運動障害を残すもの

3 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの

4 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの

5 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの

6 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

8 1上肢に偽関節を残すもの

9  1下肢に偽関節を残すもの

10 1足の足指の全部を失ったもの

金819万円 100分の45

第9級

1 両眼の視力が0.6以下になったもの

2 1眼の視力が0.06以下になったもの

3 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

6 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの

7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったも の

8 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することが出来ない程度になり、他耳の聴力が1メ ートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

9 1耳の聴力を全く失ったもの

10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限さ れるもの

11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるも の

12 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの

13 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃した もの

14 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの

15 1足の足指の全部の用を廃したもの

16 外貌に相当程度の醜状を残すもの

17 生殖器に著しい障害を残すもの

金616万円 100分の35
第10級

1 1眼の視力が0.1以下になったもの

2 正面を見た場合に複視の症状を残すもの

3 咀嚼または言語の機能に障害を残すもの

4 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になった もの

6 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することが出来ない程度になったもの

7 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの

8 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの

9 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの

10 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

11 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

金461万円 100分の27
第11級

1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

4 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

6 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度に なったもの

7 脊柱に変形を残すもの

8 1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの

9 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの

10 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

金331万円 100分の20
第12級

1 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

3 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

4 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの

5 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの

6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

8 長管骨に変形を残すもの

9 一手のこ指を失ったもの

10 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの

11 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足 指以下の3の足指を失ったもの

12 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの

13 局部に頑固な神経症状を残すもの

14 外貌に醜状を残すもの

金224万円 100分の14
第13級

1 1の視力が0.6以下になったもの

2 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

3 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

4 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

5 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

6 1手のこ指の用を廃したもの

7 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの

8 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

9 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

10 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

11 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

金139万円 100分の9
第14級

1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

2 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

3 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

4 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの

5 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの

6 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

7 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

8 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

9 局部に神経症状を残すもの

金75万円 100分の5

(財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部「損害賠償額算定基準上巻(基準編)」参照)

弁護士法人ポート法律事務所 川越中央法律事務所 法律相談・ご予約(受付9:30~18:00)049-223-4422

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