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後遺障害はいつ相談すればよいか
後遺障害はいつ相談すればよいか
弁護士への相談時期については、一般的に、①交通事故直後、②治療方針等が確定した段階、③後遺障害の認定が出た段階、④保険会社との交渉段階等が考えられます。
それぞれの段階において、弁護士のアドバイス内容は変わってきます。
1 交通事故直後(①)
この段階では、後遺障害についての一般的な説明や該当しうる後遺障害の可能性、後遺障害診断書の作成方法、後遺障害に該当した場合に支払われる慰謝料、逸失利益の概算等についてのアドバイスが可能となります。
2 治療方針等が確定した段階(②)
この段階では、治療方針も確定し、医師に相談の上、(該当しうる)具体的な後遺障害診断書の作成を医師に依頼することになりますが、作成後に、当該診断書に後遺障害の認定を受けるために必要な事項が記載されているかどうかについてアドバイスすることが可能となります。
3 後遺障害の認定が出た段階(③)
後遺障害の認定理由について、資料を検討の上、異議申立をすべきかどうかについてのアドバイスをすることが可能となります。
4 保険会社との交渉段階
保険会社から提示された賠償額が、裁判所での基準に比べ、適正なものであるのか、それとも不適切なものであるのかのアドバイスをすることが可能となります(なお、一般的に、保険会社からは裁判所での基準よりも相当程度低い金額の賠償額の提示がされます。)。