後遺障害の慰謝料はいくらか
後遺障害が認定された場合、その後遺障害に応じた慰謝料の支払いがなされるのが通常です。
当該慰謝料の金額は、保険会社の基準と裁判所の基準とでは大幅な開きがあります。
裁判所で認められる慰謝料(被害者本人)の一般的基準は以下のとおりとなります。
後遺症第1級 2800万円
後遺症第2級 2370万円
後遺症第3級 1990万円
後遺症第4級 1670万円
後遺症第5級 1400万円
後遺症第6級 1180万円
後遺症第7級 1000万円
後遺症第8級 830万円
後遺症第9級 690万円
後遺症第10級 550万円
後遺症第11級 420万円
後遺症第12級 290万円
後遺症第13級 180万円
後遺症第14級 110万円
(財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部「損害賠償額算定基準上巻(基準編)」参照)
もっとも、上記14級に至らない後遺障害があった場合についても、それに応じた後遺障害慰謝料が認められることがありますので、この点注意する必要があります。
また、重度の後遺症の場合には、近親者にも別途慰謝料請求権が認められます。
通常、保険会社は、被害者に対し、交渉の段階では、上記裁判における基準よりも少ない後遺障害慰謝料の金額を提示してきます。そのような場合に、弁護士が間に入り、保険会社との間で交渉をすることで、慰謝料として受領出来る金額が、保険会社が提示した金額よりも高額になるケースが多くあります。
上記裁判上の基準からも明らかですが、後遺障害慰謝料の額は、後遺障害等級の何級に該当するかによって大きく変わってきます。
このことから、適切な後遺障害等級の認定を受けるために、事故後直ぐの段階から信頼出来る医者に相談し、治療方針を明確にたてて、適切な後遺障害の認定のための準備をする必要があります。