後遺障害と保険の適用
1 自賠責保険及び任意保険について
被害者が、交通事故が原因で後遺障害を負った場合、当該後遺障害に関し保険の適用を受け、保険金(損害賠償)の請求をすることになります。
交通事故に関する保険については、自賠責保険と任意保険の2種類があります。
自賠責保険は、法律上、自動車に対して強制的に付せられる保険で、支払限度額の範囲内で保険金(損害賠償)の支払いが行われるものです。
任意保険は、自賠責保険の「上乗せ保険」とも呼ばれ、その支払いの対象は、原則として自賠責保険でカバーされない損害賠償責任です。損害賠償額が高額化する今日いおいては、被害者に発生した損害の発生を全て補填するためには、任意保険への加入が必要不可欠となってきます。
2 保険金の請求(支払)について
自賠責保険と任意保険の保険会社が異なる場合は、請求者(通常、被害者)は本来、自賠責保険分と任意保険分のそれぞれを保険会社に請求しなければならないはずですが、このような請求手続の二度手間を省くために、任意保険会社が請求者に、自賠責保険をも含めて一括して支払いを行い、その後に自賠責保険会社に請求するという取り扱いが行われています。
もっとも、自賠責保険と任意保険について、どちらかに先に請求しなければならないという義務はありません。そのため、自賠責保険に請求した場合(被害者請求の場合)に、定額が早期に支給されることから、先に自賠責保険から保険金を受領した上で、任意保険の請求したり、裁判の提起をしたりすることが多いです(特に、重度な後遺症等が残り、損害賠償額に争いがある場合等は、そのような方法がとられます。)。
上記のほか、請求者が、人身傷害補償保険に加入している場合、相手方ではなく、請求者自身が加入する保険会社から、契約に定められた基準に従って算定された範囲で保険金の支払いを受けられます。