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将来介護費はもらえるか

「将来介護費」とは、後遺障害の症状固定時期に、介護が必要な後遺障害が残った場合に、当該介護により将来負担することになる費用のことです。

 

上記「将来介護費」(将来の付添看護費)は、医師の指示または後遺症の内容や程度によりますが、必要があれば、被害者本人の損害として認められます。もっとも、症状の程度や患者の年齢等を考慮して、認められる金額や期間の長短には幅があります。

この点、職業付添人の場合は実費全額、近親者付添の場合はそれより低い範囲で将来の付添費が認められるのが通常です。ただし、具体的看護の状況により大きく増減することがあります。そして、近時の裁判例における事実認定の方法として、近親者が67歳に達するまでは近親者による介護を前提とした金額算定を行い、それ以降については職業的付添人による介護を前提とした金額算定を行う傾向がみられます。

また、「将来介護費」(将来の付添看護費)そのものではありませんが、介護関係費用として、高齢者用施設入所保証金、ホームヘルパーの資格をとるために受講した研修費用、通院のため運転免許を取得し自動車を購入した際にかかった費用の一部等を認めた例もあります。

 

結局、具体的な金額は、各事案における細かい事情や社会経済の変化等によることになりますが、平成12年4月1日の介護保険制度の施行に伴い将来介護費は高額化している傾向にあります。

 

なお、最高裁では、被害者が訴訟係属中に死亡した場合について、死亡後の介護費用を損害として認めていませんので、この点は留意する必要があります。

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