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後遺障害について

後遺障害とは、怪我が治ったときに身体に存する障害、すなわち、治療を継続してもこれ以上症状が改善する見込みがない状態(=「症状固定時期」)になったときに残った精神的・身体的な毀損状況をいいます。

 

上記「症状固定時期」は、医学的な判断ではなく、損害賠償の世界における法的な判断によって決まります。損害賠償額を考えるにあたっては、医学的に治らなければ加害者が永続的に治療費を含めた損害額を負担するような考え方はとらず、どこかの時点で、完全に治らないが、「治らないことを損害として評価」した上で解決を図る考え方をとる必要があります(なぜなら、そうしなければ、賠償問題が永続的に解決しないことを認めるに等しいからです。)。この「治らないことを損害として評価」出来る時点が、症状固定時期にあたります。

 

後遺障害の認定業務については、損害保険料率算出機構が担い、同機構の調査を経て、後遺障害の等級が決まることになります(等級には、後遺症による労働能力の喪失の程度等によって、1級から14級まであり、この等級によって損害賠償額の額も大きく変わります。)。つまり、後遺障害に対する自賠責保険を受領するには、上記機構による等級認定を受ける必要があります。

そして、認定手続には、加害者が任意保険に入っている場合に加害者側からの照会によってなされる事前認定と、被害者の直接請求によりなされる認定とがあります。すなわち、被害者としては、加害者側の保険会社に後遺障害診断書を提出して保険会社から申請をしてもらう方法と、自らで書類を全部揃えて直接申請する方法があります。

事前認定にしても、被害者請求にしても、医師に「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」を作成してもらい提出することが必要です。

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