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逸失利益と慰謝料の違い

1 逸失利益とは

交通事故における「逸失利益」とは、当該事故に遭わなければ、本来得られていたであろう利益を言います。

後遺障害が生じた事案では、

(基礎収入)×(労働能力喪失率)×(労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数)により計算し、

②被害者が死亡した事案では、

(基礎収入)×(1-生活費控除率)×(就労可能年数に対応するライプニッツ係数)により計算します。

2 慰謝料とは

交通事故における「慰謝料」とは、当該事故に遭ったことによって、被害者に生じた精神的苦痛を金銭的に評価したものを言います。

交通事故の事案においては、①傷害慰謝料、②後遺障害慰謝料、③死亡慰謝料の類型ごとに損害額の算定基準が確立されています(「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」掲載)。

3 保険会社の提案には注意が必要

保険会社は、上記の逸失利益と慰謝料とを区別することなく合計額のみを算出して和解案を提示してくることがあります。

しかし、これらは別個の損害費目なのですから、このような曖昧な計算方法による和解に応じる前に、専門家に相談することをお勧めします。

4 逸失利益と慰謝料の関係-慰謝料の補完性

裁判実務では、逸失利益が認められない場合でも、その代わりに慰謝料を増額して認定されることがあります。このような運用は、後遺傷害が生じたことによって精神的に苦痛を受けていることを慰謝料の費目として考慮し、損害の公平な分担を図るもので、「慰謝料の補完性」を認めるものと言われています。

このことから、後遺障害の程度や、被害者の職業によっては、逸失利益が認められない事案もありますが、そのような場合には、慰謝料を増額して請求することができないか、検討が必要となります。

5 慰謝料の増額事由

慰謝料は、事案の類型ごとに算定基準が確立していますので、基本的にはこの基準にあてはめて損害額を計算します。

もっとも、①加害者に故意もしくは重大な過失(例えば、無免許、ひき逃げ等)や、著しく不誠実な態度等が見られる場合、②被害者の親族が精神疾患に罹患した場合などには、慰謝料を上記基準額よりも増額すべきとする裁判例も多く存在します。したがって、裁判例に照らして、慰謝料の増額事由がないかどうかについても、確認することをお勧めします。

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