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交通事故と治療について

1 健康保険が使用できるか

「交通事故では健康保険は使えません」との回答をする病院があると言われていますが、健康保険を利用することは可能です(自由診療による治療の方が病院の収益が上がることから、病院が自由診療を勧めている可能性があります)。

この点について、厚生省(現・厚生労働省)の通達にも、次のとおり記載されています。

「なお、最近、自動車による保険事故については、保険給付が行われないとの誤解が被保険者の一部にあるようであるが、いうまでもなく、自動車による保険事故も一般の保険事故と何ら変りがなく、保険給付の対象となるものであるので、この点について誤解のないよう住民、医療機関等に周知を図るとともに、保険者が被保険者に対して十分理解させるよう指導されたい。」(昭和43年10月12日保険発第106号)

仮に、健康保険を使用せず、自由診療によって治療を継続した場合、治療費は当然に高くなります。被害者の過失が大きい場合や、加害者が無保険である(=任意保険に加入していない)場合には、自賠責保険の枠で治療費を賄う必要があるため、特に健康保険の利用を検討する必要があります。

2 後遺障害診断書を書いてもらえるかどうか

後遺障害に対する自賠責保険金を受け取るには、損害保険料率算出機構による等級認定を受ける必要があり、これにあたり、医師による後遺障害診断書を提出する必要があります。

ところが、中には、後遺障害診断書の作成をしたがらない医師もいますので、実績のある医師に治療をお願いするのが良いでしょう。

通院している病院の医師が後遺障害診断書を作成してくれない場合には、事実上、他の医師を探し出してケガの状況を一から説明し、症状固定と新たに判断されるまで治療を続けることになりかねません。

後遺障害診断書を作成してもらうにあたっては、ご自身のケガの状況を医師に対して詳細に説明し、傷病名、自覚症状、他覚症状、検査結果等を記載してもらいましょう。

3 医師と相談の上、適切な通院・治療を受けることが必要

治療を継続するにあたっては、医師と相談の上、通院・治療を継続するようにしましょう。仮に、通院・治療をしていない期間が長引いた場合には、加害者側から「既に完治していたはずだ。」「交通事故と通院再開後の痛みとの間に因果関係がない」、などと指摘されかねません。

 

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