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交通事故と損害賠償について

人身事故のケースで問題となる損害項目は、以下のとおりです。

保険会社の提示する和解案において省略されている費目がないか、確認されることをお勧めします。

 1 治療費

治療費は、必要かつ相当な実費であれば全額の請求ができます。

もっとも、必要性、相当性がないものとして、事故による損害として認められるかどうか、争いになるケースはあります。

2 鍼灸、マッサージ費用、器具薬品代、温泉治療費等

症状によっては、鍼灸、マッサージ等による治療が有効かつ相当と言える場合もあります。特に、医師の指示がある場合には、「有効かつ相当」と認められやすいでしょう。

このようなケースでは、相当な範囲で実費全額の請求が認められます。

3 入院中の特別室使用料

入院中に特別室の使用が必要となる場合もあります。

この費用相当額の損害賠償は、医師の指示がある場合、症状が重篤である場合、空室がなかった場合等に認められる傾向にあります。

4 症状固定後の治療費

症状固定後には、治療を受けても症状が回復しないことから、必要性・相当性を欠き、損害賠償請求が認められないケースが多いと言えます。もっとも、その支出が相当と言える場合には、症状固定後の治療費相当額の請求が認められます。

5 将来の手術費、治療費等

将来の手術費、治療費等についても認められることがあります。

歯牙矯正・補綴費用、脳波検査・MRI検査費用等が認容された裁判例があります。

6 付添看護費

医師の指示、受傷の程度、被害者の年齢等にかんがみて必要がある場合には、①職業付添人の部分には実費全額、②近親者付添人は1日あたり6500円が損害として認められる傾向にあります。

7 雑費

入院にあたって雑費が生じる場合には、1日1500円程度の雑費相当額の請求が認められる傾向にあります。

この点、頸髄損傷等による四肢麻痺、排泄障害等の被害者について、大人用おむつ、ウエットティッシュ、導尿湯カテーテル等の雑費として月額6万円、合計1362万円を認めた裁判例があります(名古屋地判平成18年8月29日)。

8 通院交通費、宿泊費等

基本的には、電車、バスの料金を基礎に計算されますが、症状によってタクシーの利用が相当と言えるのであれば、タクシー代を基礎にして計算することが認められます。

9 医師等への謝礼

社会通念上相当な範囲であれば、認められます。

この点について、医師、ヘルパー等に対する謝礼12万円の損害を認めた裁判例があります(東京地判平成4年2月28日)。

10 葬儀関係費用

原則として、150万円程度認められます。

ただし、現実に支出した金額が150万円を下回る場合には、現実に支出した費用が損害となります。

香典を損害額から差し引いたり、香典返しを損害額に加えたりすることは、通常認められていません。

11 損害賠償請求関係費用

診断書料、成年後見開始の審判手続費用、後遺障害立証のための鑑定料・検査料等が認められる場合があります。

12 弁護士費用 

弁護士費用のうち、認容額の10%程度が認められる傾向にあります。

13 遅延損害金

事故発生日から加害者の損害賠償債務は履行遅滞となり、年5%の割合で遅延損害金が発生します。

14 休業損害

事故の受傷によって休業した場合には、その期間に対応する現実の収入減少分が損害として認められます。休業損害は、基本的には、事故前の収入を基礎にして決定されます。もっとも、事故当時、失業していた場合でも、労働能力と労働意欲があり、就労の蓋然性が認められる場合には、一定程度の休業損害が認められます。

15 逸失利益

事故に遭わなければ得られたはずであるのに、事故によって得ることができなくなった収入額(逸失利益)は、労働能力低下の程度、職業に対する影響、受傷の程度等を考慮して決定され、相当な範囲で損害として認容されます。

複雑な計算が必要となりますので、項目を改めて解説します。

16 慰謝料

事故によって生じた精神的苦痛を金銭的に評価した損害項目です。

場合分けをして考える必要がありますので、項目改めて解説します。

弁護士法人ポート法律事務所 川越中央法律事務所 法律相談・ご予約(受付9:30~18:00)049-223-4422

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