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交通事故と慰謝料について

1 総論-慰謝料とは

慰謝料とは、(財産的損害ではなく)精神的損害を言います。

本来、精神的な苦痛は、金銭によって完全に癒されるものではなく、そもそも金銭で評価することが極めて困難なものと言えます。そのため、実務では、一定の基準を設け、ケースの類型に応じて慰謝料額を決定する運用が採られています。

交通事故のケースにおいて、問題となる慰謝料は、主に①傷害慰謝料、②死亡慰謝料、③後遺障害慰謝料、の3つに分類できます。

2 傷害慰謝料

傷害慰謝料とは、病院に入通院したことについて支払われる慰謝料であり、治療に要した入通院期間によって算定されるものです。

もっとも、ケースによっては、この一覧表をそのまま適用することができないこともあります。たとえば、被害者が入院したくても病院のベッドが足りないことを理由に入院できなかったというケースであれば、本来、入院していたはずの期間は、実際の入院期間よりも長いはずですから、「民事交通事故訴訟 損害賠償算定基準」記載の金額よりも、慰謝料は増額されるべき、と考えられます。

3 死亡慰謝料

被害者が死亡したことについて支払われる慰謝料であり、死亡した被害者が、「一家においてどのような地位にあったか」を考慮して算定されます。

たとえば、被害者が、一家の支柱であった場合には2800万円、母親、配偶者の場合には2400万円、その他独身の男女や幼児等の場合には2000万円~2200万円が通常とされています。

4 後遺障害慰謝料

被害者に後遺障害が生じたことにより支払われる慰謝料であり、後遺障害の等級に応じて金額が決定されます。

例えば、裁判所(赤本)基準によると、第13級について180万円、第12級について290万円、とされています。

もっとも、後遺障害の程度等によっては、裁判所基準よりも増減修正されることがあります。

5 物損に関する慰謝料は認められないのが通常

物損に関連する慰謝料は、原則として認められません。

つまり、修理費等の財産的損害賠償によって、物損に関する損害は全て填補されたと考えるのが通常の裁判実務です。

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