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主婦の逸失利益の計算方法

1 逸失利益の計算方法

一般に、逸失利益は、以下の計算式によって計算するのが通常です。

 (1)後遺障害が生じた場合

(基礎収入)×(労働能力喪失率)×(労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数)

 (2)死亡した場合

(基礎収入)×(1-生活費控除率)×(就労可能年数に対応するライプニッツ係数)

2 主婦の「基礎収入」の考え方

では、主婦の基礎収入は、どのように計算するのでしょうか。

相談者の方々には「専業主婦は収入を得ていないから、逸失利益などない」と考える方が多くいらっしゃいます。しかし、「専業主婦でも基礎収入あり」と考えるのが実務上の運用です。

具体的な逸失利益の計算方法は、(ⅰ)専業主婦であるのか、(ⅱ)有職主婦であるのかによって計算方法が異なります。

(ⅰ)専業主婦の場合には、原則として賃金センサスの全年齢平均によって計算します。

(ⅱ)有職主婦の場合には、実際の収入が全年齢平均を上回る場合には実収入によって計算し、下回る場合には賃金センサスの全年齢平均によって計算します。なお、有職主婦が家事労働をした分については加算されないのが実務上の運用です。

3 「労働能力喪失率」とは?

後遺障害の発生によって喪失した労働能力を数値化したもので、後遺障害の等級ごとに何%喪失したことになるのかが定められています。各等級ごとの労働能力喪失率は、赤い本(「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」)に記載されています。

もっとも、被害者の職業、年齢、性別、後遺症の部位、程度、事故前後の稼働状況等に鑑みて、赤い本の基準に記載の喪失率に修正が加えられることがあります。

4 「ライプニッツ係数」とは?

中間利息を控除するために乗じる一定の係数であり、ライプニッツ方式とホフマン方式という2種類の考え方があります。裁判実務では、ライプニッツ方式によって計算されます。

5 「生活費控除率」とは?(主婦が死亡した事例)

主婦が死亡した場合には、「死亡しなければ、事故後に支出していたであろう生活費」の経済的負担が生じなくなります。そのため、上記1(2)の計算結果から、30%~40%程度が控除されます。

6 受け取ることができなくなった年金はどうなる?(死亡した事例)

被害者が死亡した場合には、「受給できたはずの年金分を逸失利益として請求できるか」という問題も出てきます。この問題は、各年金の性質を考慮して逸失利益に含まれるかが判断されます。

たとえば、遺族厚生年金に逸失利益性は認められません。これは、遺族厚生年金が受給権者本人のためのものであり、一身専属性が強いからであるとされています(最高裁判所平成12年11月14日判決)。

その他公的年金である老齢年金・障害年金等は、遺族の生活保障としての性質があることから「逸失利益性あり」とされるケースがあります。

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