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損害賠償額の計算方法について

保険会社から損害賠償額の計算書を提示されても、「読み方が分からない」という方が大半であると思われます。

ここでは、ある保険会社の損害賠償額計算書(傷害事故のケース)の費目を例にとって、各費目の意味(後記1)、注意すべきポイント(後記2)について、簡単にご説明します。

1 各費目の意味内容

 (1)治療費

治療に要した費用です。

入院雑費や付添看護費が含まれる場合があります。

被害者は、必要かつ相当な範囲の実費全てを請求することができます。

 (2)通院費

通院に要した交通費です。

基本的にバス・電車の料金によりますが、症状などによっては、タクシー料金による場合もあります。

 (3)休業損害

事故により現実に減少した給与等がこれに当たります。

基本的には、事故前の収入を基礎として現実に減少した収入分がこれに当たります。

 (4)傷害慰謝料

入通院期間に対応して発生する精神的苦痛を金銭的に評価したものです。

基本的には、入通院期間によって賠償額が決定されます。

 (5)逸失利益

後遺障害により生じる将来の収入減少分です。

基本的には事故前の収入等によって決定されますが、計算式自体が複雑であり、計算方法を巡って争いになることが実務上多く見られます。

 (6)後遺障害慰謝料

後遺障害により生じる精神的苦痛を金銭的に評価したものです。

後遺障害の等級ごとに賠償額が決定されますが、どの等級に該当するのかを巡って争いになることが実務上多く見られます。

2 注意すべきポイント

 (1)治療費

治療のために通院している期間は、基本的には保険会社が支払ってくれますが、保険会社は症状固定(それ以上通院しても改善しない状態)に当たると認めた時点で、治療費の支払いをストップします。

もっとも、どこまでが「必要かつ相当」な治療費なのかは、最終的には、保険会社ではなく、裁判所が判断することです。このことから、保険会社が支払をストップした後の治療費についても損害賠償請求できる場合があるので注意が必要です。

 (2)通院費

交通費だけでなく、通院に要した駐車場料金や、宿泊費の請求が認められる場合があります。

 (3)休業損害

被害者が専業主婦や失業中である場合には、保険会社が休業損害を0(ゼロ)円として提案してくる可能性があります。しかし、専業主婦や失業者の場合でも、休業損害を請求することができます(失業者の場合には、労働能力及び労働意欲のあることが必要になります)。

 (4)傷害慰謝料

保険会社の提示額には、「弊社任意保険の基準額です」といった説明書きが付いていることがあり、一見して最もらしい提示額に見えます。

しかし、傷害慰謝料は、裁判所の用いる基準に当てはめると、保険会社の基準額よりも高額になります。できる限り高額な慰謝料を獲得するのであれば、保険会社の「基準」によって和解をすることのないように注意が必要です。

 (5)逸失利益

「基礎収入」や「労働能力喪失率」を基礎にして計算しますが、保険会社は、これらの金額を低く計算し、逸失利益を低額にしようとする傾向にあります。専業主婦や学生の場合でも、基礎収入を計算する際には、賃金センサス記載の賃金額を基にするのが裁判実務ですから、この点注意が必要です。

 (6)後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料についても、傷害慰謝料と同様に、保険会社は裁判所の基準額よりも低い金額を提示してくる傾向にあります(約5割程度のこともあれば、8割程度提示される場合もあります)。

裁判所の基準(いわゆる「赤い本」の基準)では、後遺障害第13級の場合には180万円、第14級の場合には110万円とされています。

 

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