後遺障害診断書はどのように作成されるか
1 後遺障害診断書が賠償額に与える影響
交通事故で後遺障害を負った場合、その慰謝料や逸失利益などの賠償額は、その障害の程度(「後遺障害等級」1級から14級まであります。)を基準に算定されます
この後遺障害等級は、医師が作成した後遺障害診断書を判断資料として、認定されます。
例えば、むち打ち症になってしまった場合に、それが「局部に神経症状の残すもの」であれば、後遺障害等級は14級9号に止まりますが、「局部に頑固な神経症状の残すもの」であれば、後遺障害等級は12級13号と認定され、賠償額が大きく変わります。
そのため、後遺障害診断書の記載内容は、後遺障害等級を判断する上で重要な意味を持ちます。
2 後遺障害診断書はどのように作成されるか
後遺障害診断書には、医師が確認した後遺障害の内容が記載されます。
そのため、視力・聴力検査やレントゲン検査などで客観的に明らかな症状は記載されますが、検査等で明らかにならない隠れた症状が見過ごされる恐れがあります。
特にむち打ち症の場合、後遺障害があることすら外形的に明らかではない場合があります。
後遺障害診断書を作成する際には、医師に対して、痛みがある部位や痛みの程度、生活に与える影響などの事情を具体的・詳細に伝えることが必要です。
3 後遺障害診断書を作成する時期
後遺障害診断書は、治療が終了して後遺障害が確定した時点(症状固定時)に作成されます。
保険会社は、治療費額を低く抑えるために早期に治療を打ち切らせようとして、まだ治療が終わっていない段階で「後遺障害診断書を作ってください」と連絡することがあります。
このような連絡があった場合には、医師と相談をした上で、まだ治療が続いている旨を保険会社に伝えましょう。