交通事故事件での示談のポイント
1 症状が固定してから示談をすること
示談交渉は、ケガの治療が終了して、それ以上治療費が支払われなくなった時期(症状固定時)に行います。それより前に合意をしてしまうと、合意時以後の治療費が支払われなくなってしまう可能性があります。
まだ治療が終わっていない時期に、保険会社から「もう治療は終わりましたか。これ以上治療費は出しませんが、よろしいですか」と連絡があることがあります。この連絡は、電話や手紙でおこなわれます。
このような連絡に承諾の返答をしてしまうと、それ以降の治療費が支払われなくなってしまいます。通院治療中であることを告げて、安易に承諾の返答をしないようにしましょう。
もしこのような連絡に対して承諾の返答をしてしまった場合には、電話・郵送で、その日のうちに撤回・訂正の連絡をしましょう。
当事務所が依頼を受けたケースで、仕事中に「もう治療は終わりましたか」と電話がかかってきたため、忙しさのあまりうなずいてしまったケースがありましたが、この依頼者はその日のうちに訂正の電話をしていたために、その時点での症状固定はされていないと認められ、以後の治療費の請求が認められました。
2 損害項目に不足がないことを確認すること
示談交渉を行う際には、自分が受けた全ての損害項目について賠償を受けられることを確認しなければなりません。
合意書には清算条項(合意書に記載するもの以外に債権債務がないことを確認する条項)を記載するのが一般ですので、示談が成立した後に、合意のない損害項目について請求することは困難です。
一般的な損害項目のリストを挙げますので、参考にしてください。
交通事故の一般的な損害項目積極損害治療費 付添看護費 入院等雑費 通院交通費・宿泊費 装具等購入費 葬儀関係費 消極損害休業損害 後遺症逸失利益 死亡逸失利益 慰謝料 死亡慰謝料 傷害慰謝料 後遺症慰謝料 物損修理費 買換差額 評価損 代車使用料 休車損
※各項目の詳細については、本HPの他のページをご覧ください。
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