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過失相殺とはなにか

1 過失相殺・過失割合

過失相殺とは、被害者にも交通事故の発生や損害の拡大について過失が認められる場合に、その過失部分を減額して賠償額を決めることを言います。

加害者側と被害者側の過失の割合を、過失割合と言います。

 

例えば、歩行者(被害者)が横断歩道ではない車道を安全確認せずに渡っていたときに自動車(加害者)に衝突されたような場合、被害者にも一定の過失が認められることがあります。

もし被害者に1割の過失があると認められ、被害者の治療費等の損害が100万円だとすると、この場合の過失割合は「9対1」となり、被害者が加害者から支払われる賠償額は90万円(100万円×0.9)となります。

 

交通事故の賠償額を決めるにあたっては、双方の過失割合を決めることは不可欠です。

2 過失認定の基準

過失割合については、被害者側の主張と加害者側の主張が対立して、話し合いが平行線になることがあります。

そこで、過去の交通事故の裁判例等をもとに、事故態様や道路状況等の類型によって過失割合の判断基準を定めたものとして、「別冊判例タイムズ 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(判例タイムズ社)があります。

裁判などの場では、この本を基準にして、過失割合を決めていきます。

3 保険会社が主張する過失割合を安易に認めるのは危険

事故後の示談交渉の場で、保険会社から、「この事案では過失割合7対3くらいですね」などと言われることがあります。

ここで保険会社が提示する過失割合を認めると、これを前提に低い金額の賠償額の支払いしか受けることができなくなる場合があります。このような過失割合の提案を安易に認めるのは危険です。

過失割合について疑問が生じたら、すぐに弁護士に相談しましょう。

 

弁護士法人ポート法律事務所 川越中央法律事務所 法律相談・ご予約(受付9:30~18:00)049-223-4422

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