事故発生から捜査機関への対応について
1 必ず警察に連絡すること
交通事故が発生したら、すぐに警察に連絡をしましょう。
交通事故の場合、その場では目立ったケガがないと思っていても、後日深刻なケガが発見されることがあります。
そのため、事故現場で、「ことを荒立てたくないから、警察に連絡しないで欲しい」と言われても、これに応じるべきではありません
2 基本的な捜査の内容
警察官は、事故現場の状況(道路の広さや形、見通しの良否、明るさ等)の調査や、関係者からの事情聴取などをもとに、実況見分調書を作成します。実況見分調書には、事故現場や事故の状況についての詳細な図面が記載されます。
その他にも、警察官は、事件についての関係者の供述を記載した供述調書を作成します。
ただし、交通事故によって死傷者が出ていない物損事故の場合は、詳細な実況見分調書や供述調書が作られないのが一般です。
事故によって生じた被害が重大である場合や悪質な交通違反が認められる場合には、捜査機関に逮捕・勾留されることがあります。
3 捜査機関への対応
捜査機関が作成した実況見分調書や供述調書などは、刑事裁判の証拠になるだけでなく、民事裁判の証拠にもなります。
これらの証拠には、現場の状況や事故発生直後の当事者の認識が記載されており、捜査機関が作成したものであることから信用性が高いためです。
当事務所が受任したケースでも、警察官が作成した証拠が過失割合などの判断の決定打となったケースが多々あります。
捜査機関の聴き取り等の場で、記憶に反する事情を認めてしまうと、供述調書等がその後の民事裁判で不利な証拠になってしまいます。
嘘をついてはいけませんが、安易に不利な事情を認めることがないように注意しましょう。