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症状固定前の自宅付添費

症状固定とは、これ以上治療しても、症状の改善が見込まれない状況のことであり、症状固定後は、治療は必要ないということになりますので、原則として、症状固定後の治療費は認められません。

また、自宅付添費とは、被害者の症状により、介護者が自宅で付き添った場合の費用です。

症状固定前の自宅付添費として、裁判で認められたものには、以下の例があります。

 

(1)事故により右足関節の可動域が左足側の4分の3以下に制限され、これに伴う疼痛があり、右足母指及び第2指の可動域が左足側の半分以下に制限されるとともに、これに伴う疼痛があると診断され、併合10級と判定された事故当時33歳の男性につき、3人の子供を抱えたその妻が一人で介護をすることは困難であるとして、家政婦費用を認めた。(大阪地裁平成20年3月14日)

(2)事故により、急性硬膜下血腫、脳挫傷、外傷性くも膜下出血、両腕前腕開放骨折等の重傷を負い、後に併合1級の後遺障害等級認定を受けた男性につき、高次脳機能障害や嗅覚障害、半盲、四肢麻痺等の神経症状により、自立ができず、外傷性てんかん発作のため、日中及び夜間の見守りが必要であるとし、事故日から症状固定日まで、日額8000円、831日間として、664万8000円の介護費を認めた。(東京地裁平成16年6月29日)

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