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温泉治療費

医師の指示があるなど、治療上有効かつ必要がある場合に限り、認められますが、額は制限される傾向にあります。

また、裁判例には、温泉そのものではなく、症状改善のために通ったスイミングスクールや、音楽スクールの費用を認めたものがあります。

例えば、交通事故により醜状瘢痕7級12号、高次脳機能障害5級2号の後遺障害が残った女子小学生が、脳機能改善のため音楽療法が有効と医師に勧められ、その一環として通ったドラムスクールの月謝及び交通費を損害として認めた裁判例があります。(大阪高裁平成19年4月26日、判例時報1988号16頁)

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